確定申告 青色・白色申告
2011年03月10日
NUMA at 14:43 | Comments(0) | 税務
先ほども「青色申告と白色申告のデメリット、メリット教えてください。」との問い合わせがありました。
申告者それぞれ状況が違いますので一概には言えませんが、青色申告には以下大きなメリットがあります。
[平成22年4月1日現在法令等]
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
国税庁HPより
簡単に言いますとちゃんと書類を作成し、申告したら税金を安くしますよってことです(あくまでもものすっごく簡単に言ってます)。
65万円の控除がありますので皆さんどのくらい税金が安くなるんだろう?その際、税理士に頼んで顧問料を払って割が合うのだろうか?と悩むところです。
しかし、税理士は税金の計算ばかりではなく、経営指導、事業承継、節税対策等いろいろな面でアドバイスが入ります。
もしお悩みがありましたら最寄の税理士に相談することをお勧めします。
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